非常通信の利用条件は『有線通信を利用できないか著しく困難』。総務大臣による実施と、復旧後の速やかな停止まで照合する。
2026年3月試験 第一級総合無線通信士 法規 問7(a)
難度
やや難
公式原紙の法規 A7 を確認して答える。
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各選択肢の解説
- 1
1
非常通信は有線通信が利用できないか著しく困難な場合に行う。総務大臣は必要な通信を無線局に行わせ、復旧時は速やかに取扱いを停止する。
- 2
2
有線通信が『著しく困難』な場合をBから落とし、復旧時の停止を任意とするDも違う。
- 3
3
Aを電気通信業務の通信に狭め、Cも法の『行わせる』から『要請する』へ弱めている。Dの任意停止も違う。
- 4
4
Dの復旧後すみやかな停止義務は合う。Aは有線通信、Bは利用不能又は利用が著しく困難なとき、Cは無線局に行わせる、であり、A・B・Cが異なる。
- 5
5
AとDは合うが、Bの著しく困難な場合を除き、Cを『要請する』へ変えている。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級総合無線通信士 2026-03期 法規 A7(問題・正答)。原PDF画像を正本とし解説は独自草稿。
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