ア:不適合。RR32.3は、遭難警報・遭難呼出し及び後続の遭難通報を、移動局又は移動地球局を搭載する船舶・航空機その他の移動体の責任者の権限に基づいてのみ送信すると定める。本記述は、それとは別に移動局又は移動地球局の責任者の権限だけでも送信できると広げている。
2026年3月試験 第二級総合無線通信士 法規 問B2
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イ:遭難警報は地上のDSC遭難呼出フォーマット又は衛星経由の遭難通報フォーマットという定義に合う。
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ウ:重大かつ急迫な危険と即時の救助要求が遭難警報・呼出しの意味である。
エ:緊急信号は人又は移動体の安全に関する非常に緊急な通報を示し、遭難の即時救助とは段階が違う。
オ:安全信号は重要な航行警報・気象警報の送信を示す。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-03期 法規 B2(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。
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