認知症疾患医療センターの法的位置づけ、設置基準、および主たる役割についての理解が問われている。
令和6年度 介護福祉士 学科 問47
次の記述のうち、認知症疾患医療センターの説明として、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
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専門医療相談、鑑別診断、急性期対応、地域連携などが主要業務である。
※出題時点(令和7年1月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。
各選択肢の解説
- 1
事業の実施主体は、市町村である。
認知症疾患医療センターの設置・指定の実施主体は都道府県および指定都市であるため、市町村とする本肢の記述は誤りである。
- 2
都道府県ごとに、1か所の設置が義務づけられている。
都道府県ごとに1か所ではなく、原則として二次医療圏ごとに1か所以上の整備が目標とされているため、本肢の記述は誤りである。
- 3
認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
認知症疾患医療センターは、専門的な知見から認知症の早期発見・早期対応のための鑑別診断や専門医療相談などを行うため、本肢の記述は適切である。
- 4
主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。
認知症が進行した人の長期的な入院治療を主目的とする施設ではなく、鑑別診断や急性期医療への対応、専門的初期対応が主な役割であるため誤りである。
- 5
介護保険法に定められている。
認知症疾患医療センターは介護保険法ではなく、厚生労働省の要綱に基づき、精神保健福祉行政・保健医療施策として設置・運営されているため誤りである。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験 問題47。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
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- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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