民法上の親族の範囲(第725条)と、親族間の扶け合い義務(第730条)・扶養義務(第877条)の違いを問う設問。同居の親族に扶け合いを求める第730条の内容に合う肢4が正答。
令和7年度 介護福祉士 学科 問13
民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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各選択肢の解説
- 1
三親等内の血族を家族と規定している。
民法には「家族」を定義する規定がない。三親等という範囲は、親族の範囲のうち姻族(配偶者の血族や血族の配偶者)について使われる基準であり、家族の定義ではない。
- 2
六親等内の姻族を親族と規定している。
民法第725条は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族と定めている。六親等まで広がるのは血族で、姻族は三親等内に限られるため誤り。
- 3
いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
民法第877条第1項で互いに扶養義務を負うのは、直系血族と兄弟姉妹である。特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養義務を負わせられるのも三親等内の親族に限られる(同条第2項)。いとこは四親等の傍系血族なので、扶養義務を負う者として規定されていない。
- 4
同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
民法第730条は「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めている。記述はこの条文の内容と一致するので正答である。
- 5
養子と養親の間には,親族関係は生じない。
民法第727条により、縁組の日から養子と養親およびその血族との間には、血族間と同じ親族関係(法定血族)が生じる。親族関係が生じないという記述は誤り。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題13。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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