障害者福祉の実施機関の役割(補装具の判定、基幹相談支援センター、身体障害者更生相談所、障害支援区分の認定主体、利用者負担)を問う設問。都道府県に更生相談所の設置義務がある肢3が正答。
令和7年度 介護福祉士 学科 問18
次の記述のうち,障害者福祉に関係する機関やシステムとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
補装具の要否の判定を行うのは、身体障害者更生相談所である。地域活動支援センターは地域生活支援事業に位置づけられ、創作的活動や生産活動の機会、社会との交流の場を提供する施設である。
- 2
基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
基幹相談支援センターは地域の相談支援の中核機関で、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などが想定される。介護福祉士の配置は義務づけられていない。
- 3
都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
身体障害者福祉法第11条により、都道府県は身体障害者更生相談所を設けなければならない。補装具や更生医療の判定、専門的な相談・指導を行う機関であり、記述は正答である。
- 4
都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
障害者総合支援法上、障害支援区分の認定は市町村が行う。認定調査と医師意見書をもとに、市町村審査会の審査判定を経て決定する。都道府県が行うという記述は誤り。
- 5
利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
障害福祉サービスの利用者負担は、家計の負担能力に応じて政令で定める負担上限月額がある応能負担である。市町村障害福祉計画はサービス見込量などを定める計画で、負担額を決めるものではない。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題18。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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