建築確認の申請が要らない建築物であっても、構造、防火、衛生などの建築基準法の規定は適用されます。
令和8年度 前期 2級管工事施工管理技士 学科 問41
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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確認が不要だからといって法の規定に適合しなくてよいわけではありません。したがってイが誤りです。
各選択肢の解説
- ア
建築しようとする場合に建築の確認の申請が必要な建築物について、大規模の模様替えをしようとする場合は、確認の申請が必要である。
正しい(本問の趣旨)。確認申請が必要な建築物のうち大規模な建築物などは、大規模の模様替えをする場合にも確認申請が必要です。ただし、都市計画区域内の小規模な建築物のように、新築などには確認が要っても大規模の模様替えには要らない区分もあるため、厳密には建築物の区分によって扱いが異なります。
- イ
建築しようとする場合に建築の確認の申請を必要としない建築物であれば、建築基準法は適用されない。
誤り(正答)。建築確認は、計画が法に適合しているかを事前に審査する手続きにすぎません。確認申請が不要な建築物にも建築基準法の規定は適用され、所有者などは規定に適合させる義務を負います。
- ウ
建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることはできない。
正しい。確認申請が必要な建築物の建築工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できません。
- エ
建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
正しい。確認申請が必要な建築物の工事の施工者は、その工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければなりません。
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- 関連キーワード
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