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2級管工事施工管理技士令和8年度 前期学科問 42

令和8年度 前期 2級管工事施工管理技士 学科 問42

難度やや易

次のうち、「建築基準法」上、建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が、定められていないものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

建築基準法で中央管理方式の空気調和設備に定められている居室の基準は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流の各項目です。

詳細Layer 2
展開

湿度の基準は相対湿度で定められていて、絶対湿度の基準はありません。したがってアが定められていないものです。

各選択肢の解説

ア

絶対湿度

定められていない(正答)。湿度の基準は相対湿度(おおむね40%以上70%以下)で定められています。絶対湿度についての基準はありません。

イ

一酸化炭素の含有率

定められている。一酸化炭素の含有率には上限値が定められています。

ウ

浮遊粉じんの量

定められている。浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下と定められています。

エ

気流

定められている。気流は、1秒間につき0.5m以下と定められています。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人全国建設研修センター 令和8年度2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期) No.42。ルビ・改行・空白を整理し、原本の数字選択肢をア・イ・ウ・エに変換。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
中央管理方式空調
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