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管理業務主任者令和6年度学科問 50

令和6年度 管理業務主任者 学科 問50

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

マンション管理業者は、事業年度末に帳簿を閉鎖し、その後5年間(特定の業務が含まれる場合は10年間)保存する義務があります。3年で処分した行為は保存義務違反となります。

各選択肢の解説

1

Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。

マンション管理業者は基幹事務を一括して第三者に再委託することは禁じられていますが、本肢のように「収入及び支出の調定に関する業務」の一部のみの再委託は違反となりません。

2

Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。

契約成立時の書面(73条書面)は管理業務主任者に記名させる義務がありますが、実際の交付手続き自体は管理業務主任者以外の者が行っても法に違反するわけではありません。

3

Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間(修繕の企画等が含まれる場合は10年間)保存する義務があります。3年経過後に処分することは保存期間違反となり、本肢が正解です。

4

Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

マンション管理業の登録が失効した場合でも、すでに委託を受けている管理事務を結了する目的の範囲内においては、引き続きマンション管理業者とみなされるため違反とはなりません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問50(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「マンション管理適正化法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
違反行為帳簿の備付け再委託
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