正解は2。賃貸住宅管理業法13条2項は、承諾を得た電子提供を紙の書面交付に代える規定であり、締結前の重要事項の説明自体を免除しない。
令和7年度 管理業務主任者 学科 問44
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
賃貸住宅管理業法に基づく業務について、最も不適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
賃貸住宅の維持保全をせず、家賃・敷金など金銭の管理だけをする業務は、同法上の管理業務に当たらない。
適切。同法2条2項は維持保全、又は維持保全と併せて行う金銭管理を対象とし、金銭管理のみは対象外。
- 2
管理受託契約の締結前に、相手の承諾を得て重要事項説明書を電子提供すれば、内容の説明も省略できる。
不適切。同法13条1項の締結前説明は必要。2項の電子提供は書面交付の代替であって説明の免除ではない。
- 3
賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他者へ再委託してはならない。
適切。同法15条は受託した管理業務の全部の再委託を禁止する。一部の再委託とは区別する。
- 4
賃貸住宅管理業者は従業者に従業者証明書を携帯させる必要があり、違反には罰則がある。
適切。同法17条の従業者証明書携帯義務に違反した場合は罰則の対象となる。
分野「賃貸住宅管理業法」の学習ポイント
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 管理受託契約重要事項説明再委託
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