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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 50

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問50

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

会社計算規則では、貸借対照表等の資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産の3項目に区分します(会社計算規則74条1項)。

詳細Layer 2
展開

「投資その他の資産」は、固定資産をさらに分けた細目の一つです(同条2項)。したがって①が不適切で、正答は①です。

各選択肢の解説

(1)

資産の部は、流動資産、固定資産及び投資その他の資産の項目に区分しなければならない。

不適切。資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産の項目に区分しなければなりません(会社計算規則74条1項)。「投資その他の資産」は、有形固定資産・無形固定資産と並ぶ固定資産の内訳です(同条2項)。資産の部の区分として繰延資産の代わりに投資その他の資産を挙げている点が誤りです。

(2)

現金及び預金(1年以内に期限の到来しない預金を除く。)は、流動資産に属するものとする。

適切。現金及び預金は流動資産に属します(会社計算規則74条3項1号)。ただし、1年以内に期限が到来しない預金は除かれ、固定資産(投資その他の資産)に属します。

(3)

社債は、固定負債に属するものとする。

適切。社債は固定負債に属します(会社計算規則75条2項)。ただし、1年以内に償還期限が到来する社債は流動負債に区分されます(ワン・イヤー・ルール)。

(4)

純資産の部は、株式会社の貸借対照表にあっては、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権の項目に区分しなければならない。

適切。株式会社の貸借対照表では、純資産の部を株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権の項目に区分しなければなりません(会社計算規則76条1項1号)。「株式引受権」は、取締役の報酬として株式を無償で交付する制度の導入にあわせ、2021年3月施行の改正で追加された項目で、試験日時点では施行済みです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問50。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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