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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 50

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問50

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸借対照表に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問においては、連結貸借対照表は考慮しなくてよいものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

会社計算規則75条1項によれば、負債の部は流動負債と固定負債の2つに区分しなければなりません。

詳細Layer 2
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引当金は独立の区分ではなく、流動負債または固定負債の中に表示します。「引当金その他の負債」という区分を設けている②は不適切で、正答は②です。資産の部は流動資産・固定資産・繰延資産の3区分、株式会社の純資産の部は株主資本・評価・換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分であり、資産合計から負債合計を差し引いた額は純資産合計と一致します。

各選択肢の解説

(1)

会社計算規則によれば、資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分しなければならないとされている。

適切。会社計算規則74条1項は、資産の部を流動資産、固定資産、繰延資産の各項目に区分しなければならないと定めています。固定資産は、さらに有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に区分します(同条2項)。本肢は同規則の内容と一致します。

(2)

会社計算規則によれば、負債の部は、流動負債、固定負債、引当金その他の負債に区分しなければならないとされている。

不適切。会社計算規則75条1項は、負債の部を流動負債と固定負債の各項目に区分しなければならないと定めています。引当金は、1年以内に使用されると認められるものは流動負債に、それ以外のものは固定負債に表示されるもので、「引当金」や「その他の負債」という独立の区分はありません。本肢は区分を誤っています。

(3)

会社計算規則によれば、株式会社における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権に区分しなければならないとされている。

適切。会社計算規則76条1項1号によれば、株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権の各項目に区分しなければなりません。株式引受権は令和3(2021)年3月施行の改正(取締役の報酬等として株式を無償交付する制度の導入に伴うもの)で加えられた項目で、試験日時点でも4区分です。

(4)

貸借対照表では、資産の部の合計額から負債の部の合計額を差し引いた額は、純資産の部の合計額と一致する。

適切。貸借対照表では「資産=負債+純資産」という等式が成り立つため、資産の部の合計額から負債の部の合計額を差し引いた額は、純資産の部の合計額と一致します。純資産は、資産から負債を控除した差額として表示されるものです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問50。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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