建物全部滅失後に敷地共有者等が開く集会について、招集通知の方法・宛先、出席して意見を述べられる者、管理者の選任を問う問題。建物が滅失しているため、元の占有者には意見陳述権がない。
令和6年度 マンション管理士 学科 問11
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
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各選択肢の解説
- 1
集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
正しい。敷地共有者等集会の招集通知について、書面や電磁的方法に限る旨の定めはないため、口頭による通知も可能とされる。
- 2
集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
正しい。敷地共有者等が災害発生時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていれば、招集通知はその場所に宛ててすることができる。
- 3
滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
誤り。建物が全部滅失しており、占有者の利益に関わる建物の使用は問題にならないため、被災区分所有法では元の占有者に集会で意見を述べる権利を認めていない。
- 4
区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
正しい。敷地共有者等は、集会の決議によって、敷地の保存や集会の決議の実行を担う管理者を選任することができる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問11(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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