被災区分所有法に基づく建物取壊し決議について、招集通知と説明会、通知事項、費用分担、合意擬制を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問11
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
区分所有者集会を招集するための通知と説明会を開催するための通知を一括して発出することができる。
建物取壊し決議のための集会では説明会の開催が求められますが、法は招集通知と説明会の通知を一括して発出することを妨げていません。正しい記述とされます。
- 2
区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。
招集通知で通知すべき事項は、取壊しを必要とする理由、復旧または建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額などです。建替えに要する費用の概算額は含まれないため、誤りの記述です。
- 3
区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
建物取壊し決議では取壊し費用の分担を定めます。その定めは各区分所有者の衡平を害しないものでなければならないため、正しい記述です。
- 4
区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した区分所有者については、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。
建替え決議の場合と同様に、決議に賛成した区分所有者は、決議内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされます。正しい記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問11(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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