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マンション管理士令和6年度学科問 10

令和6年度 マンション管理士 学科 問10

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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大規模滅失の復旧決議に関する招集手続、決議に反対した区分所有者の買取請求、買取指定者と決議賛成者の責任、決議がない場合の買取請求の期間を問う問題。

各選択肢の解説

1

復旧決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければならない。

誤り。会日の少なくとも2月前に招集通知を発する必要があるのは建替え決議(第62条)の集会である。復旧決議にはこのような特則はない。

2

復旧決議の日から4月を経過したときは、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。この問いにおいて「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者又は買取指定者(区分所有法第61条第8項に規定する買取指定者をいう。この問いにおいて同じ。)に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。

誤り。決議賛成者以外の区分所有者は、復旧決議の日から2週間を経過すると買取請求ができる(区分所有法第61条第7項)。決議の日から4月が経過しただけで請求できなくなる、という規定はない。請求できなくなるのは、集会を招集した者(買取指定者がいるときは買取指定者)が4月以上の期間を定めて請求するかどうかの確答を書面で催告し、その期間が経過したときである(同条第11項・第13項)。

3

買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。

正しい。区分所有法第61条第10項により、買取指定者が代金債務の全部又は一部を弁済しないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)は連帯してその弁済の責任を負う。ただし、決議賛成者が、買取指定者に資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。

4

各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から2年を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときである。

誤り。区分所有法第61条第14項により、建物の一部が滅失した日から「6月」以内に復旧決議や建替え決議(団地内の建物の一括建替え決議を含む)がないときに、各区分所有者は他の区分所有者に対して買取請求ができる。「2年」ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問10(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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