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マンション管理士令和6年度学科問 19

令和6年度 マンション管理士 学科 問19

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

マンション建替え円滑化法の組合(建替組合・敷地売却組合)について、総会の議決事項と特別議決事項、組合員による総会招集請求の要件、建替組合の設立認可申請に必要な同意割合を問う問題。

詳細Layer 2
展開

なお、同法はその後の改正で「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改称されている。本解説は令和6年4月1日時点の条文に基づく。

各選択肢の解説

1

分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。

正しい。マンション敷地売却組合では、分配金取得計画及びその変更は総会の議決事項とされている(法第128条第7号)。特別の議決(法第130条)の対象ではないため、通常の総会の議決(法第129条で準用する第29条第1項により、出席者の議決権の過半数)で決することができる。

2

定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する必要がある。

誤り。「組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上」という要件は、マンション敷地売却組合の特別の議決(法第130条)の要件である。同条で特別の議決を要する定款変更の重要事項は、事業に要する経費の分担に関する事項の変更と総代会の新設又は廃止に限られ(施行令第30条)、参加組合員に関する事項の変更は含まれない。なお、マンション建替組合では参加組合員に関する事項の変更は特別の議決事項である(施行令第13条第1項第2号)。ただし、その要件は組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上である(法第30条第1項)。

3

組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。

誤り。組合員が書面で総会の招集を請求するには、総組合員の5分の1以上の同意を得ればよい。過半数の同意は不要である。

4

マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。

誤り。法第9条第2項により、建替組合の設立認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意を得なければならない。ただし、同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建替え合意者の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限られる。5分の4以上ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問19(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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