マンション建替事業について、建替組合の総会の議決方法、設立認可の公告と対抗力、借家権の取得時期、事業計画の記載事項を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問19
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
総会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決します。総組合員の議決権の過半数とする点が誤りです。
- 2
マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
建替組合は、設立認可の公告があるまで、組合の成立や定款・事業計画を組合員その他の第三者に対抗できません。正しい記述です。
- 3
施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
施行再建マンションの部分について借家権を取得するのは、権利変換期日ではなく、施行再建マンションの建築工事の完了の公告の日です。誤りの記述です。
- 4
マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
区分所有権や敷地利用権の価額は、権利変換計画で定める事項です。事業計画の記載事項とする点が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問19(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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