都市計画の決定手続(公聴会と縦覧の関係)、都道府県と市町村の決定権限の分担、地域地区の重ね合わせ、都市計画区域と準都市計画区域の違いを問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問20
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。
誤り。公聴会は、都市計画の案を作成しようとする場合に、必要があると認めるときに開催するものである。案の縦覧(2週間)の後に必ず開催するという手続ではない。
- 2
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。
誤り。区域区分や都市再開発方針等に関する都市計画は、都市計画区域マスタープランと同じく都道府県が定める。市町村が定めるものではない。
- 3
都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。
正しい。地域地区は重ねて定めることができ、高度地区や高度利用地区は用途地域内において定める地区とされている。
- 4
都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。
誤り。一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定されるのは「都市計画区域」である。準都市計画区域は都市計画区域外に指定される区域である。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問20(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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