区分建物の権利部(所有権)の登記について、相続登記の申請義務、表題部所有者からの取得者による保存登記、共用部分である旨の登記の効果、相続財産法人名義への変更登記を問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問18
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
不動産登記の権利部の所有権に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
区分建物の所有権の登記名義人が死亡し、相続による所有権の移転が生じた場合、当該区分建物の所有権を取得した相続人は、相続人名義への所有権移転の登記申請義務がある。
正しい。不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務化され、相続により所有権を取得した相続人には所有権移転登記の申請義務がある。
- 2
区分建物の表題部所有者から当該区分建物の所有権を売買により取得した者が、自己名義の所有権保存登記未了の間に当該区分建物を転売した場合、転売により所有権を取得した者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできない。
正しい。区分建物で所有権保存登記を申請できるのは、表題部所有者から直接所有権を取得した者などに限られる。転得者は自己名義で直接保存登記を申請できない。
- 3
規約により一部共用部分とされ、共用部分である旨の登記がされた区分建物においては、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される。
誤り。共用部分である旨の登記をするときは、登記官が職権で、その建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消する(不動産登記法第58条第4項)。したがって、一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記されることはない。
- 4
区分建物の所有権の登記名義人が相続人無くして死亡した場合、相続財産清算人に就任した者は、当該区分建物につき、相続財産法人名義への所有権登記名義人表示変更の登記申請をすることができる。
正しい。相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人とされる。相続財産清算人は、登記名義人の表示を相続財産法人名義とする変更登記を申請できる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問18(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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