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マンション管理士令和7年度学科問 12

令和7年度 マンション管理士 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

Aは、甲マンションの302号室を所有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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不動産物権変動と登記について、二重譲渡、強迫取消し前の第三者、解除後の第三者、共同相続人の無断単独登記と第三者の関係を問う問題です。

各選択肢の解説

1

Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。

二重譲渡では、先に登記を備えた者が優先します(民法177条)。登記のないBは登記を備えたCに対抗できないため、正しい記述です。

2

Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

取消し前の第三者の保護規定(民法96条3項)は詐欺に限られ、強迫には適用されません。Aは取消しを取消し前の第三者Cに対抗できるため、誤りの記述です。

3

Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

判例は、解除後の第三者と解除者を対抗関係とし、登記の先後で決します。先に登記を備えたCにAは対抗できないため、正しい記述です。

4

Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。

判例上、共同相続人の1人が無断で単独登記しても、他の相続人の持分については無権利です。Bは自己の法定相続分をDに登記なく対抗できるため、正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問12(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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