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マンション管理士令和7年度学科問 10

令和7年度 マンション管理士 学科 問10

難度やや難

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行う場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。

選択肢

解説

解説本文

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団地内建物の一括建替え決議(70条)について、要件(団地規約で各棟を管理していること等)、決議の場、議決権割合、買戻しの可否を問う問題です。

各選択肢の解説

1

A棟及びB棟の各棟の集会の決議がなくても、団地管理組合の集会において、団地内の建物の一括建替えの決議をすることができる。

一括建替え決議は団地管理組合の集会で行います。各棟の集会決議は不要です(団地の集会で各棟ごとの一定割合以上の賛成は必要)。正しい記述です。

2

A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替え決議を行うことができる。

一括建替え決議は、団地内の各建物の管理を団地管理組合の規約で行う旨の定めがあることが前提です。棟別の規約で管理しているなら規約改正が必要となるため、誤りの記述です。

3

団地内建物の一括建替え決議を行う場合には、各団地建物所有者は、団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合であっても、団地内建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合に応じて集会における議決権を有する。

一括建替え決議での議決権は、規約に別段の定めがあっても、団地内建物の所在する土地(権利を含む)の持分の割合によります。正しい記述です。

4

一括建替え決議の日から2年以内に、A棟の取壊し工事に着手したが、B棟の取壊し工事には着手しなかった場合、同決議に賛成せず、売渡請求権を行使されて区分所有権を失った者は、現在区分所有権を有する者に対して権利の買戻しを求めることはできない。

買戻しは、決議の日から2年以内に建物の取壊し工事に着手しない場合に認められる仕組みです。本問ではA棟の工事に着手しているため買戻しは求められず、正しい記述とされます。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問10(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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