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高度試験共通2014年度 秋期午前I問 17

2014年度 秋期 高度試験共通 午前I 問17

難度標準

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

日本の著作権法では、著作物は原則として創作した者に著作権が帰属します。

詳細Layer 2
展開

契約書に著作権の帰属について明記がない場合、開発委託されたソフトウェアの著作権は、そのソフトウェアを自主開発した委託先に帰属することになります。このため、委託元は著作権を持たないため、開発成果物を自由に複製、改変、他のソフトウェアに組み込むなどの利用ができなくなるおそれがあります。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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学習の進め方
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