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高度試験共通令和7年度 秋期午前I問 17

令和7年度 秋期 高度試験共通 午前I 問17

難度標準

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

著作者人格権の一つである同一性保持権は、著作者の意に反して著作物の内容や題号が変更されない権利です。この権利の行使を委託先に放棄させることで、委託元は納品されたソフトウェアを、委託先の了解なしに修正したり、他社に修正を依頼したりできるようになります。

各選択肢の解説

ア

委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。

誤りです。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は、著作者の人格的利益を守る権利です。これを行使しないと定めても、開発者の技術者倫理上の責任は左右されません。この記載が防ぐのは倫理責任の免除ではありません。同一性保持権の行使によって、委託元による改変が妨げられることです。

イ

委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。

誤りです。著作者人格権の不行使特約は、納品物の改変や公表・氏名表示の扱いに関する定めです。委託先の開発者を委託元が雇用できるかどうかは、引抜き禁止条項などで扱う別の問題です。この記載が防ぐのは雇用の制約ではなく、委託元による修正が委託先の同意なしにはできなくなる事態です。

ウ

納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。

誤りです。不具合が見つかった場合の修補や損害賠償は、契約不適合責任や保証の条項で定めます。著作者人格権を行使しないという記載は、委託先の金銭的補償義務を確保するものではありません。委託元が納品物を修正・改変できるようにして、同一性保持権による差止めを防ぐためのものです。

エ

納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

正しいです。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できないため、著作権を委託元に移転しても委託先に残ります。そのままでは、委託元が自社や他社で行う修正が、委託先の意に反する改変として同一性保持権に基づき差し止められるおそれがあります。不行使特約はこれを防ぎます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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