請負契約において、情報システム開発では、成果物の最終的な利用主体である発注元に著作権が帰属することが、モデル契約書や業界慣習として一般的であると解釈される場合があります。一方、派遣契約においては、派遣社員が派遣先の指揮命令下で職務を行うため、著作権法における職務著作の考え方に基づき、著作権は派遣先に原始的に帰属します。したがって、請負は発注元、派遣は派遣先に著作権が帰属します。
情報処理安全確保支援士2017年度 秋期午前I問 30
2017年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前I 問30
難度
標準
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
選択肢
ア請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
ウ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
エ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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