下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請業者の保護を目的としています。下請代金を決定せずに発注する行為は、下請業者にとって代金回収の見通しが立たず、経営を不安定にさせる不当な行為として、下請法第3条(書面の交付義務)や第4条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反する可能性があります。
情報処理安全確保支援士2018年度 秋期午前I問 30
2018年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前I 問30
難度
標準
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
ウ発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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