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情報処理安全確保支援士令和4年度 秋期午前I30

令和4年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前I30

難度標準

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

A社
B社
C社
社員D

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

著作権は原則として著作物を作成した著作者に帰属しますが、職務著作の規定により、法人の業務として従業員が作成した著作物の場合、特段の契約がなければその法人が著作者となります。本件では、C社の社員DがC社の業務としてプログラムを作成しているため、著作権は社員Dを雇用しているC社に帰属します。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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