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高度試験共通令和7年度 春期午前I問 30

令和7年度 春期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

著作権法及び関連法令によれば、生成 AI を利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して、適切な記述はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

AIを利用して生成された画像であっても、それが著作権で保護された既存の画像に「類似」し、かつ既存の著作物を参照して生成された(「依拠性」がある)と判断される場合、著作権侵害となる可能性があります。選択肢イは、この著作権侵害の判断基準を適切に述べています。

各選択肢の解説

ア

AI が既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は、そのAIを利用して画像を生成すると、いかなる場合も著作権侵害になる。

誤りです。AI学習のために著作物を情報解析に使う行為は、著作権法第30条の4により、原則として許諾なく行えます。例外は、享受目的が併存する場合や、同条ただし書(著作権者の利益を不当に害する場合)に当たる場合です。学習データに保護された画像が含まれていても、生成しただけで一律に侵害にはなりません。侵害かどうかは、生成物ごとに類似性と依拠性で個別に判断されます。

イ

AI を利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合、著作権侵害となる可能性がある。

正しいです。AI生成物でも、通常の著作物と同様に、既存著作物との類似性と依拠性が認められれば侵害となり得ます。類似画像を公開すると、公衆送信権などの侵害に当たる可能性があります。これは文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)で示された判断枠組みです。

ウ

AI を利用して生成した画像は、AIが自動的に創作したものであるため、いかなる状況でも著作権の対象外となり、著作権侵害の懸念は生じない。

誤りです。人が創作的寄与をしてAIを道具として使った場合、生成物が著作物と認められることがあります。また、生成物に著作権が生じるかどうかと、既存著作物への侵害とは別の問題です。既存著作物との類似性と依拠性があれば、侵害の懸念は生じます。

エ

AI を利用して生成した画像は、生成した本人の私的使用に限って、利用が認められており、商業利用を行った場合は、いかなる場合も著作権侵害となる。

誤りです。AI生成物の利用を私的使用に限る規定はなく、侵害の有無は通常の著作物と同じ基準で判断されます。私的使用のための複製(著作権法第30条)は権利制限規定の一つにすぎません。商業利用でも一律に侵害とはならず、既存著作物との類似性と依拠性の両方が認められなければ、その著作物の著作権侵害にはなりません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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