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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 34

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問34

難度やや易

事例を読んで,Aさんに適用される社会保険制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前,国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず,Aさんは,現在,単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

離婚した元第三号被保険者(55歳)に適用される社会保険の扱いを問う事例問題。

詳細Layer 2
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離婚時に分割された年金記録に基づく老齢厚生年金は、分割を受けたAさん自身の支給開始年齢に達して初めて受給できる。正答は4。

※出題時点(令和7年2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

離婚前は,Bさんが,Bさん自身の厚生年金保険料に加えて,Aさんの国民年金保険料を納付していた。

第三号被保険者は、本人が国民年金保険料を納付する必要がない。その費用は、配偶者が加入する被用者年金制度全体で基礎年金拠出金として負担している。Bさんが個別に納付していたわけではない。

2

Aさんは,離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。

健康保険の任意継続被保険者になれるのは、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった本人である。被扶養者だったAさんは任意継続を利用できない。

3

Aさんは,離婚の前後を通じて,介護保険料を市町村から直接徴収されている。

Aさんは第二号被保険者で、離婚前は健康保険の被扶養者として個別の介護保険料負担はなかった。離婚後は加入する医療保険の保険料と併せて徴収される。市町村が直接徴収するのは第一号被保険者なので誤り。

4

Aさんは,分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を,自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。

離婚時年金分割は、分割を受けた人の厚生年金の記録として扱われる。年金は分割を受けた本人の受給資格と支給開始年齢に基づいて支給されるため、Aさんは自身の支給開始年齢まで受給できない。適切。

5

Aさんは,国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。

国民年金保険料の納付猶予制度の対象は、20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の人に限られる。55歳のAさんは対象外なので誤り。なお、所得要件を満たせば、保険料免除制度の対象となり得る。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題34。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題34。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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学習の進め方
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