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精神保健福祉士令和6年度専門科目問 45

令和6年度 精神保健福祉士 専門科目 問45

難度やや易

生活保護制度に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

生活保護は世帯単位の原則に基づき、保護の要否と程度を定めます(生活保護法第10条)。

詳細Layer 2
展開

精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所持者には、生活扶助の障害者加算が認められるため、4と5が正答です。基準は試験時点の制度によります。

※出題時点(令和7年2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

保護の基準額は,全国一律である。

保護基準は、地域の生活様式や物価の違いを反映する級地制により、地域ごとに異なる額が設定されています。全国一律ではありません。

2

精神障害者が申請する場合,資力調査は免除される。

保護は、資産や能力などを活用しても最低限度の生活を維持できない場合に行われる補足性の原理に基づきます。精神障害者であっても資力調査は免除されません。

3

原則として,住宅扶助は現物給付である。

住宅扶助は、家賃などを金銭で支給する金銭給付が原則です。現物給付は、宿所提供施設の利用など、必要な場合に例外的に行われるものです。

4

原則として,世帯単位で保護の要否及び程度が定められる。

正答です。生活保護法第10条に規定される世帯単位の原則により、保護の要否と程度は世帯を単位として定めます。これによりがたい場合は、例外として個人単位(世帯分離)で扱うこともあります。

5

精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級所持者には,生活扶助の障害者加算がある。

正答です。障害者加算は、身体障害者手帳の等級や障害年金1級・2級などを基準に認定されます。精神障害者保健福祉手帳の1級・2級も、手帳の交付(更新)が初診日から1年6か月を経過した後である場合には、それぞれ障害年金1級・2級相当の障害と認定され、加算の対象となります。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 専門科目 問題45。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 専門科目 問題45。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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