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情報セキュリティマネジメント2018年度 春期午前33

2018年度 春期 情報セキュリティマネジメント 午前33

難度標準

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

選択肢

医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
国籍や外国人であるという法的地位の情報
宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じ得る、個人情報保護法によって特に取り扱いに配慮を要するとされる情報です。医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報は、個人の病歴や健康状態に関する情報であり、要配慮個人情報に該当します。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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