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情報セキュリティマネジメント令和1年度 秋期午前34

令和1年度 秋期 情報セキュリティマネジメント 午前34

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
A社とB社の共有帰属となる。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

著作権法では、著作物はそれを創作した者に原始的に帰属するという「無方式主義」が原則です。本件ではB社がA社の要求仕様に基づいてプログラムを「作成」しているため、特段の取り決めがない限り、プログラムの著作権は実際に創作を行ったB社に帰属します。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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