JIS Q 15001:2017において、事業者(個人情報取扱事業者)が本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合には、利用目的などをあらかじめ書面によって本人に明示し、同意を得なければならないと定められています。これは個人情報保護法の直接取得に関する規定に基づいています。他の選択肢は規格の記述と異なる点や、より適切な記述があるため、エが最も適切です。
情報セキュリティマネジメント令和1年度 春期午前問 31
令和1年度 春期 情報セキュリティマネジメント 午前 問31
難度
標準
JIS Q 15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア開示対象個人情報は、保有個人データとは別に定義されており、保有期間によらず全ての個人情報が該当すると定められている。
イ規格文書の構成は、JIS Q 27001:2014と異なり、マネジメントシステム規格に共通的に用いられる章立てが採用されていない。
ウ特定の機微な個人情報が定義されており、労働組合への加盟といった情報が例として挙げられている。
エ本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合には、利用目的などをあらかじめ書面によって本人に明示し、同意を得なければならないと定められている。
解説
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