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社会福祉士令和7年度共通科目問 35

令和7年度 社会福祉士 共通科目 問35

難度やや易

事例を読んで,労働保険の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(35歳)は,職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ,業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが,嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが,無収入の状態が続くことに不安を感じ,雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き,職業紹介を受けることにした。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

業務災害に対する労災保険の療養補償給付と、雇用保険の基本手当の要件を事例に当てはめる設問。正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、その日から1か月間は基本手当が支給されないという給付制限が正答である。

各選択肢の解説

1

Aさんの療養補償給付については,療養の費用が支給される。

療養補償給付は、労災病院や指定医療機関で治療そのものを受ける「療養の給付」(現物給付)が原則である。Aさんは労災病院で治療を受けているので、療養の費用の支給ではなく療養の給付となる。

2

Aさんが退職したことによって,療養補償給付の受給権は消滅する。

労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変わらない。Aさんが退職しても療養補償給付の受給権は消滅しない。

3

Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に,離職理由は関係しない。

基本手当の所定給付日数は、離職理由(特定受給資格者・特定理由離職者に該当するか)、年齢、被保険者期間で決まる。職場での嫌がらせによる離職は、特定受給資格者と判断される可能性がある。

4

Aさんは,求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。

基本手当を受けるには、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ける必要がある。求職の申込みなしに支給されることはない。

5

Aさんが,正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと,基本手当は1か月間支給されない。

雇用保険法では、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に正当な理由なく就くことを拒んだ場合、拒んだ日から1か月間は基本手当を支給しないとする給付制限が定められている。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題35。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題35。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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