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社会福祉士令和7年度共通科目問 36

令和7年度 社会福祉士 共通科目 問36

難度やや易

事例を読んで,Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

5年前に夫と死別したAさん(40歳)は,遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが,会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが,CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

再婚によって年金・手当・医療保険の受給関係がどう変わるかを判断する設問。

詳細Layer 2
展開

Aさんは配偶者として、BさんはCさんと同一世帯の配偶者の子として、Cさんの健康保険の被扶養者になれる。この点が正答である。

各選択肢の解説

1

再婚前に,Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。

児童扶養手当は、公的年金を受けられる場合は年金額が手当額を下回る部分しか支給されない。子の加算がある遺族基礎年金の額は児童扶養手当の額を上回るため、再婚前のAさんに手当は支給されなかったと考えられる。

2

再婚前に,Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給される給付である。再婚前のAさんは60歳未満で支給年齢に達していないため、寡婦年金を受給することはできない。

3

再婚後も,Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。

遺族基礎年金の受給権は、受給者が婚姻(事実婚を含む)をすると消滅する。Cさんと再婚したAさんは、引き続き遺族基礎年金を受けることはできない。

4

再婚後は,AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。

健康保険の被扶養者には、被保険者の配偶者と、同一世帯に属し主に被保険者に生計を維持される3親等内の親族が含まれる。AさんはCさんの配偶者として、Bさんは配偶者の子(1親等の姻族)として被扶養者になれる。

5

再婚後は,AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。

児童手当は、児童を監護し生計を同じくする父母などに支給される。CさんはBさんと養子縁組をしておらず父母に当たらないため、引き続き母であるAさんが受給者となる。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題36。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題36。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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