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診療放射線技師第78回(2026年実施)午後問 96

第78回(2026年実施) 診療放射線技師 午後 問96

難度標準

法令基準日: 2026-02-19(この日の制度で解答)

4 月1 日を始期とする1 年間のうち、7 月、8 月、9 月の1 cm 線量当量および70 μm 線量当量がそれぞれ1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検出限界以下であった。個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

記録された3か月の合計は1.4+1.1+0.1=2.6mSvである。

詳細Layer 2
展開

妊娠可能な女子の3か月の実効線量限度5mSvや一般の放射線業務従事者の1年の実効線量限度50mSvは超えない。一方、妊娠と診断された時から出産までの腹部表面の等価線量限度は2mSvなので、6月に診断されていた場合はその後の2.6mSvがこの限度を超える。検出限界以下は真の線量がゼロであることを意味しない。

各選択肢の解説

1

個人線量当量の記録は保存する必要がない。

誤り。個人線量の測定結果・線量評価の記録は法令に従って保存する必要がある。検出限界以下の月があっても保存義務がなくなるわけではない。

2

妊娠可能な女子の3 月間の実効線量限度を超える。

誤り。3か月の合計は2.6mSvであり、妊娠可能な女子の3か月の実効線量限度5mSvを下回る。

3

放射線業務従事者の年間の実効線量限度を超える。

誤り。記録された年間の合計は2.6mSvで、一般の放射線業務従事者の1年の実効線量限度50mSvを超えない。5年間100mSvの制限とも区別する。

4

検出限界以下の月は被ばくをしていないことを意味する。

誤り。検出限界以下は測定で定量できない低い線量であることを示す。被ばくが全くなかったことの証明ではない。

5

6 月に妊娠と診断された場合は腹部表面の等価線量限度を超える。

正しい。6月の妊娠診断後に7〜9月の2.6mSvを受けており、診断から出産までの腹部表面の等価線量限度2mSvを超える。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第78回診療放射線技師国家試験」午後 問96(問題・正答)。解説は独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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