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高度試験共通2010年度 秋期午前I問 30

2010年度 秋期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

日本の著作権法において、著作権は著作物を作成した者(著作者)に原始的に帰属します。

詳細Layer 2
展開

この場合、プログラムを実際に作成したのはB社であるため、特段の取決めがない限り、プログラムの著作権はB社に帰属します。A社に著作権を帰属させるには、別途著作権譲渡契約などが必要です。

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AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

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