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第二級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 2

2026年8月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問2

難度標準

次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

アマチュア無線局の第7条審査事項としてこの表現の技術的能力・業務維持能力は掲げられていないため、公式正答4に対応する。

各選択肢の解説

1

総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

電波法第7条の審査事項に含まれるため、「該当しないもの」ではない。

2

工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。

工事設計の技術基準適合性は同条の審査事項に含まれるため、本問の不該当肢ではない。

3

周波数の割当てが可能であること。

周波数の割当てが可能であることは同条の審査事項に含まれる。

4

技術的能力を有しており無線局の業務の維持が可能であること。

アマチュア無線局の第7条審査事項としてこの表現の技術的能力・業務維持能力は掲げられていないため、公式正答4に対応する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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