メインコンテンツへスキップ
第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 3

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問3

難度標準

周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

無線局運用規則4条3項は、測定した偏差が許容値を超えるとき、直ちに調整して許容値内に保つことを定めるが、本肢の総務大臣又は総合通信局長への報告義務は定めていない。基幹放送局の測定結果・措置は施行規則40条による無線業務日誌の記載事項である。

各選択肢の解説

1

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

不適合。無線局運用規則4条3項は、測定した偏差が許容値を超えるとき、直ちに調整して許容値内に保つことを定めるが、本肢の総務大臣又は総合通信局長への報告義務は定めていない。基幹放送局の測定結果・措置は施行規則40条による無線業務日誌の記載事項である。

2

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。

適合する。無線局運用規則4条1項は、できる限りしばしば自局の周波数を測定することを要求し、施行規則11条の3第3号の設備の周波数を測定する局については、その周波数も含めている。

3

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置を常時電波法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。

適合する。無線局運用規則4条4項は、周波数測定装置を常時電波法31条の確度に保つよう較正しておくことを要求している。

4

基幹放送局においては、発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容を無線業務日誌に記載しなければならない。

適合する。施行規則40条1項2号(1)は、同項1号(3)の測定結果及び許容偏差を超えた場合の措置の内容を、基幹放送局の無線業務日誌にも記載するよう定めている。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法規 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法規」を扱う他試験区分の過去問