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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 5

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問5

難度標準

周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

施行規則11条の3第5号が周波数測定装置の備付け対象から除く基幹放送局の送信設備は、空中線電力50ワット以下である。100ワット以下ではない。

各選択肢の解説

1

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。

適合する。電波法31条は、省令で定める送信設備に、誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けることを要求している。

2

電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)。

注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。

適合する。電波法37条1号は31条の周波数測定装置を型式検定の対象に掲げ、同条ただし書は注にある相当の型式検定に合格した機器等で省令に定めるものを例外としている。

3

基幹放送局の送信設備であって、空中線電力100ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。

不適合。施行規則11条の3第5号が周波数測定装置の備付け対象から除く基幹放送局の送信設備は、空中線電力50ワット以下である。100ワット以下ではない。

4

26.175MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。

適合する。施行規則11条の3第1号は、26.175MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備を、電波法31条の備付け対象から除いている。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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