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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 1

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問1

難度標準

次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条、第23条及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 免許人は、その無線局をAは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、B空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

④ ③の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、Cを撤去すること。)とする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

適合する。

詳細Layer 2
展開

電波法22条は無線局を「廃止するとき」の届出、23条は廃止による免許の失効、78条は失効後「遅滞なく」発射防止措置を定める。施行規則42条の4の表二は、固定局の空中線撤去が困難な場合、送信機、給電線又は電源設備を撤去すると定めている。

各選択肢の解説

1

A:廃止するとき/B:遅滞なく/C:送信機、給電線又は電源設備

適合する。電波法22条は無線局を「廃止するとき」の届出、23条は廃止による免許の失効、78条は失効後「遅滞なく」発射防止措置を定める。施行規則42条の4の表二は、固定局の空中線撤去が困難な場合、送信機、給電線又は電源設備を撤去すると定めている。

2

A:廃止したとき/B:直ちに/C:送信機、給電線又は電源設備

不適合。電波法22条の届出時期は「廃止するとき」であり、「廃止したとき」ではない。78条の措置時期も「直ちに」ではなく「遅滞なく」である。Cの代替撤去設備は施行規則42条の4の表二に一致する。

3

A:廃止したとき/B:遅滞なく/C:当該固定局の通信の相手方である無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部

不適合。Aは電波法22条の「廃止するとき」と異なる。Bの「遅滞なく」は78条に一致するが、Cは施行規則42条の4の表二が固定局に定める「送信機、給電線又は電源設備」ではない。

4

A:廃止するとき/B:直ちに/C:当該固定局の通信の相手方である無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部

不適合。Aは電波法22条に一致するが、Bは78条の「遅滞なく」と異なる。Cも施行規則42条の4の表二が固定局に定める「送信機、給電線又は電源設備」ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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