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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 4

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問4

難度標準

次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 総務大臣は、A場合その他総務省令で定める場合に必要とされるBに関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

注 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する措置をいう。

② ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報をCの目的のために利用し、又は提供してはならない。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適合する。電波法25条2項は自己の無線局の開設又は周波数変更等に必要な混信若しくはふくそうの調査又は終了促進措置のための情報提供を定め、3項はその目的外の利用・提供を禁止している。

各選択肢の解説

1

A:自己の無線局の開設又は周波数の変更をする/B:電波の有効利用/C:第三者の利用

不適合。電波法25条2項のAは一致するが、調査対象Bは「混信若しくはふくそう」である。同条3項は当該調査又は終了促進措置の目的以外の利用・提供を禁じており、Cを第三者利用一般とはしていない。

2

A:自己の無線局の開設又は周波数の変更をする/B:混信若しくはふくそう/C:①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外

適合する。電波法25条2項は自己の無線局の開設又は周波数変更等に必要な混信若しくはふくそうの調査又は終了促進措置のための情報提供を定め、3項はその目的外の利用・提供を禁止している。

3

A:電波の能率的な利用に関する研究を行う/B:混信若しくはふくそう/C:第三者の利用

不適合。Bは電波法25条2項に一致するが、Aは「自己の無線局の開設又は周波数の変更をする」である。Cも第三者利用一般ではなく、同条3項の当該調査又は終了促進措置の目的以外でなければならない。

4

A:電波の能率的な利用に関する研究を行う/B:電波の有効利用/C:①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外

不適合。Cは電波法25条3項に一致するが、同条2項のAは自己の無線局の開設又は周波数変更、Bは混信若しくはふくそうであり、研究一般・有効利用一般に置き換えることはできない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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