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第二級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 B-5

2026年5月試験 第二級アマチュア無線技士 法規 問B-5

難度標準

次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。注 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が[ア]に[イ]障害を与えるときは、その設備の[ウ]又は占有者に対し、その障害を[エ]するために必要な措置をとるべきことを[オ]ことができる。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

提示された電波法第82条第1項の直接引用は、電波又は高周波電流が「他の無線設備の機能に」障害を与える場合を対象としており、助詞「に」へもそのまま接続する。

詳細Layer 2
展開

同項は対象となる障害を「継続的かつ重大な障害」と限定しているため、空欄直後の「障害」を修飾する候補1が一致する。

補足Layer 3
展開

同項の名宛人は「その設備の所有者又は占有者」であり、「又は占有者」と対になる語は「所有者」である。

同項は必要な措置の目的を「その障害を除去するため」と規定しているため、「する」に接続する「除去」が一致する。

同項末尾は、必要な措置をとるべきことを「命ずることができる」と規定しているため、候補8が一致する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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