正解はエ。
令和7年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問24(2)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等または個人事業主が一定の要件を
満たした場合、 A から税額を控除することができる制度である。
賃上げ要件の控除額は、前事業年度と比べて雇用者給与等支給額を1.5 %以上
増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の15 %、雇用者給与等支
給額を2.5 %以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の
B である。
それに加え、教育訓練費増加要件を満たしている場合には、税額控除率が10 %
上乗せとなる。また、子育てとの両立支援または女性活躍支援要件を満たすと、税
額控除率が5%上乗せになる。
(設問2)
文中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
中小企業向け賃上げ促進税制は法人税額又は所得税額から控除する。給与等支給額2.5%以上増加時の基本控除率は30%。事業税額からの控除ではない。
各選択肢の解説
- ア
A:事業税額 B:20 %
誤り。Aは「事業税額」ではなく「法人税額または所得税額」、Bは「20 %」ではなく「30 %」。正しい組合せは「A:法人税額または所得税額 B:30 %」。 根拠:中小企業向け賃上げ促進税制は法人税額又は所得税額から控除する。給与等支給額2.5%以上増加時の基本控除率は30%。事業税額からの控除ではない。
- イ
A:事業税額 B:30 %
誤り。Aは「事業税額」ではなく「法人税額または所得税額」。正しい組合せは「A:法人税額または所得税額 B:30 %」。 根拠:中小企業向け賃上げ促進税制は法人税額又は所得税額から控除する。給与等支給額2.5%以上増加時の基本控除率は30%。事業税額からの控除ではない。
- ウ
A:法人税額または所得税額 B:20 %
誤り。Bは「20 %」ではなく「30 %」。正しい組合せは「A:法人税額または所得税額 B:30 %」。 根拠:中小企業向け賃上げ促進税制は法人税額又は所得税額から控除する。給与等支給額2.5%以上増加時の基本控除率は30%。事業税額からの控除ではない。
- エ
A:法人税額または所得税額 B:30 %
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「A:法人税額または所得税額 B:30 %」。 根拠:中小企業向け賃上げ促進税制は法人税額又は所得税額から控除する。給与等支給額2.5%以上増加時の基本控除率は30%。事業税額からの控除ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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