正解はウ。
令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問19(1)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業基本法第2条では、「この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする
中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が
①
次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるもの
とする。」と明記している。
また、第5条では、「政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する
②
施策を講ずるものとする。」としている。
(設問1)
文中の下線部①の「おおむね次の各号に掲げるもの」として定められた中小企業
者に含まれる企業の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選
べ。
a 常時使用する従業員の数が60 人の婦人服卸売業(資本金1億円の株式会社)
b 常時使用する従業員の数が80 人のスーパーマーケット(資本金1億円の株式
会社)
c 常時使用する従業員の数が110 人の貨物自動車運送業(資本金8,000 万円の
株式会社)
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
中小企業基本法第2条では卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下。貨物自動車運送業は「その他の業種」で3億円以下又は300人以下。したがってaとcが該当し、bは該当しない。
各選択肢の解説
- ア
aとb
誤り。aは卸売業の従業員基準で該当するが、bの小売業は資本金1億円・従業員80人で両基準を超える。cはその他業種の資本金基準で該当する。 根拠:中小企業基本法第2条では卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下。貨物自動車運送業は「その他の業種」で3億円以下又は300人以下。したがってaとcが該当し、bは該当しない。
- イ
aとbとc
誤り。bは小売業の資本金5,000万円・従業員50人のいずれの基準も超える。 根拠:中小企業基本法第2条では卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下。貨物自動車運送業は「その他の業種」で3億円以下又は300人以下。したがってaとcが該当し、bは該当しない。
- ウ
aとc
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「aとc」。 根拠:中小企業基本法第2条では卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下。貨物自動車運送業は「その他の業種」で3億円以下又は300人以下。したがってaとcが該当し、bは該当しない。
- エ
bとc
誤り。bは対象外。aは卸売業の従業員100人以下で該当するため、aを落とすのも誤り。 根拠:中小企業基本法第2条では卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下。貨物自動車運送業は「その他の業種」で3億円以下又は300人以下。したがってaとcが該当し、bは該当しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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