正解はエ。中小企業退職金共済には新規加入の事業主に対し、掛金月額の一部を一定期間国が助成する制度がある。
令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問22(2)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金
共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X 氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契
約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができ
るという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させるこ
とが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X 氏:「まず A が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に
対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80 人で資本金1億2,000 万円の
株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X 氏:「 B 」
参加者:「了解いたしました。」
(設問2)
会話の中の下線部の「負担軽減措置」に関する記述として、最も適切なものはど
れか。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
加入期間が5年を超えた従業員の掛金月額の一部を一定期間、国が助成する 制度がある。
誤り。国の掛金助成は従業員の加入期間が5年超となって初めて生じる制度ではなく、事業主の新規加入に対して一定期間行われる。 根拠:中小企業退職金共済には新規加入の事業主に対し、掛金月額の一部を一定期間国が助成する制度がある。
- イ
国の助成制度はないが、都道府県による助成制度がある。
誤り。初回加入時の掛金月額について国の助成があるため、「国の助成制度はない」が誤り。 根拠:中小企業退職金共済には新規加入の事業主に対し、掛金月額の一部を一定期間国が助成する制度がある。
- ウ
全加入期間にわたって、掛金月額の一部を、国が助成する制度がある。
誤り。国の助成は全加入期間にわたり続くものではなく、新規加入時の一定期間に限られる。 根拠:中小企業退職金共済には新規加入の事業主に対し、掛金月額の一部を一定期間国が助成する制度がある。
- エ
初めて加入した事業主に対して掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制 度がある。
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「初めて加入した事業主に対して掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制 度がある。」。 根拠:中小企業退職金共済には新規加入の事業主に対し、掛金月額の一部を一定期間国が助成する制度がある。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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