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中小企業診断士令和8年度中小企業経営・中小企業政策問 20

令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問20

難度標準

信用保証協会の創業関連保証制度は、制度の対象となる者に対して、創業または

創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信

用保証協会の保証により、資金の融通の円滑化を図るものである。

 この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の解答群

から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期

以外の要件は満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はエ。

詳細Layer 2
展開

創業関連保証は創業前の具体的計画と創業後の対象期間に条件がある。設立から3年の中小企業者は対象に入り、6年経過した者や開始までの期間が長すぎる計画は該当しない。

各選択肢の解説

ア

事業を営んでいない個人が創業した中小企業者であって、事業を開始した日 以後6年経過したもの

誤り。事業開始から6年経過しており、創業関連保証の創業後の対象期間から外れる。 根拠:創業関連保証は創業前の具体的計画と創業後の対象期間に条件がある。設立から3年の中小企業者は対象に入り、6年経過した者や開始までの期間が長すぎる計画は該当しない。

イ

事業を営んでいない個人であって、1年後に新たに会社を設立し、その会社 が事業を開始する具体的計画があるもの

誤り。1年後の会社設立予定は、創業前の具体的計画について定める期間要件に合わない。 根拠:創業関連保証は創業前の具体的計画と創業後の対象期間に条件がある。設立から3年の中小企業者は対象に入り、6年経過した者や開始までの期間が長すぎる計画は該当しない。

ウ

事業を営んでいない個人であって、8カ月後に新たに事業を開始する具体的 計画があるもの

誤り。8カ月後の事業開始予定も、創業前の期間要件に合わない。 根拠:創業関連保証は創業前の具体的計画と創業後の対象期間に条件がある。設立から3年の中小企業者は対象に入り、6年経過した者や開始までの期間が長すぎる計画は該当しない。

エ

事業を営んでいない個人により設立された会社である中小企業者であって、 その設立の日以後3年経過したもの

適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「事業を営んでいない個人により設立された会社である中小企業者であって、 その設立の日以後3年経過したもの」。 根拠:創業関連保証は創業前の具体的計画と創業後の対象期間に条件がある。設立から3年の中小企業者は対象に入り、6年経過した者や開始までの期間が長すぎる計画は該当しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点

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