メインコンテンツへスキップ
中小企業診断士令和7年度中小企業経営・中小企業政策問 27

令和7年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問27

難度標準

次の文章の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の

解答群から選べ。

 交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者

への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等

は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、

  A は800 万円までの交際費等の  B の損金算入、または接待飲食費

の50 %の損金算入の選択適用が認められている。なお、   A であっても大

法人の100 %子会社など選択適用の対象とならない場合もある。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はイ。

詳細Layer 2
展開

交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。

各選択肢の解説

ア

A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人    B:50 %

誤り。Bは「50 %」ではなく「全額」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。

イ

A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人    B:全額

適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。

ウ

A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人  B:50 %

誤り。Aは「中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人」ではなく「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」、Bは「50 %」ではなく「全額」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。

エ

A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人  B:全額

誤り。Aは「中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人」ではなく「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

中小企業政策 の他の問題

他年度の「中小企業政策」問題

中小企業診断士 の同じ分野を年度をまたいで演習する