正解はイ。
令和7年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問27
次の文章の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の
解答群から選べ。
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者
への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等
は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、
A は800 万円までの交際費等の B の損金算入、または接待飲食費
の50 %の損金算入の選択適用が認められている。なお、 A であっても大
法人の100 %子会社など選択適用の対象とならない場合もある。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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結論 → 詳細 の 2 層構成
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交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。
各選択肢の解説
- ア
A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:50 %
誤り。Bは「50 %」ではなく「全額」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。
- イ
A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額
適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。
- ウ
A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:50 %
誤り。Aは「中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人」ではなく「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」、Bは「50 %」ではなく「全額」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。
- エ
A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:全額
誤り。Aは「中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人」ではなく「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」。正しい組合せは「A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額」。 根拠:交際費等の特例は資本金又は出資金1億円以下の法人が対象で、年800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入を選択する。大法人の完全子会社等の除外にも注意する。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点
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