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中小企業診断士令和8年度中小企業経営・中小企業政策問 32(2)

令和8年度 中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 問32(2)

難度標準

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、一定の要件を満たす事業計画

(3~5年)を策定し実施する中小企業・小規模事業者等が行う、技術的革新性のあ

る製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、

海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化にかかる設備投資等を支援する

ものである。

(設問2)

 この新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助上限額に関する記述と

して、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

正解はウ。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後に大幅な賃上げへ取り組む事業者に補助上限額が上乗せされる場合がある。

各選択肢の解説

ア

「新事業進出枠」の補助上限額は最大1億2,000 万円である。

誤り。新事業進出枠の上限を最大1億2,000万円とする金額は制度の上限と異なる。大幅賃上げに対する上乗せの仕組みを確認する。 根拠:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後に大幅な賃上げへ取り組む事業者に補助上限額が上乗せされる場合がある。

イ

大学・公設試験研究機関等の指定の機関と連携して取り組む事業者に対して は、補助上限額が上乗せされる場合がある。

誤り。大学・公設試験研究機関との連携だけで補助上限額を上乗せする制度ではない。 根拠:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後に大幅な賃上げへ取り組む事業者に補助上限額が上乗せされる場合がある。

ウ

補助事業終了後、一定期間で大幅な賃上げに取り組む事業者に対しては、補 助上限額が上乗せされる場合がある。

適切。設問の基準と公式正答に一致する内容は「補助事業終了後、一定期間で大幅な賃上げに取り組む事業者に対しては、補 助上限額が上乗せされる場合がある。」。 根拠:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後に大幅な賃上げへ取り組む事業者に補助上限額が上乗せされる場合がある。

エ

補助事業終了後、一定期間で定められた基準以上の付加価値額の増加に取り 組む事業者に対しては、補助上限額が上乗せされる場合がある。

誤り。付加価値額増加の目標だけで上限額を上乗せする記述は誤り。設問の上乗せ対象は大幅な賃上げへの取組である。 根拠:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後に大幅な賃上げへ取り組む事業者に補助上限額が上乗せされる場合がある。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 G 中小企業経営・中小企業政策 問題及び正解・配点

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