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第三種電気主任技術者令和6年度 下期法規問 8

令和6年度 下期 第三種電気主任技術者 法規 問8

難度標準

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述である。

a) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による感電又は(ア)のおそれがないように施設しなければならない。

b) 高圧の移動電線に電気を供給する電路には,(イ)が生じた場合に,当該高圧の移動電線を保護できるよう,(イ)遮断器を施設しなければならない。

c) 高圧の移動電線と電気機械器具とは(ウ)その他の方法により堅ろうに接続すること。

d) 特別高圧の移動電線は,充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを(エ)に施設する場合を除き,施設しないこと。

上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

各空欄を「電気設備に関する技術基準を定める省令」(2024年4月1日施行時点)と経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」で照合する。

詳細Layer 2
展開

(ア)省令第56条第2項は移動電線の接続不良による「感電又は火災」を防止すると定める。(イ)省令第66条第1項は高圧の移動電線への電路に「過電流」が生じた場合の「過電流遮断器」を定める。同条第2項は地絡時の地絡遮断器等を別に定める。(ウ)解釈第171条第3項第二号は高圧の移動電線と機械器具を「ボルト締め」その他の方法で堅ろうに接続すると定める。(エ)同条第4項は特別高圧の移動電線を原則禁じ、同第191条第1項第八号の電気集じん応用装置に附属するものを「屋内」に施設する例外を示す。したがって(4)が正答。

各選択肢の解説

(1)

(ア)火災 (イ)地絡 (ウ)差込み接続器使用 (エ)屋内

誤り。(ア)火災と(エ)屋内は合うが、(イ)は省令第66条第1項の過電流遮断器であり地絡ではない。地絡は同条第2項で別に規定する。(ウ)は解釈第171条第3項第二号のボルト締めであり、差込み接続器使用ではない。

(2)

(ア)断線 (イ)過電流 (ウ)ボルト締め (エ)屋外

誤り。(イ)過電流と(ウ)ボルト締めは合うが、(ア)は省令第56条第2項の火災であって断線ではない。(エ)は解釈第171条第4項の屋内であって屋外ではない。

(3)

(ア)断線 (イ)地絡 (ウ)差込み接続器使用 (エ)屋外

誤り。(ア)断線は省令第56条第2項の火災と異なる。(イ)地絡は省令第66条第1項の過電流遮断器と異なる(地絡は同条第2項)。(ウ)差込み接続器使用は解釈第171条第3項第二号のボルト締めと異なる。(エ)屋外は同条第4項の屋内例外と異なる。

(4)

(ア)火災 (イ)過電流 (ウ)ボルト締め (エ)屋内

正しい。(ア)火災は省令第56条第2項、(イ)過電流は省令第66条第1項、(ウ)ボルト締めは解釈第171条第3項第二号、(エ)屋内は同条第4項に対応する。

(5)

(ア)断線 (イ)過電流 (ウ)差込み接続器使用 (エ)屋外

誤り。(イ)過電流は合うが、(ア)断線は省令第56条第2項の火災と異なる。(ウ)差込み接続器使用は解釈第171条第3項第二号のボルト締めと異なり、(エ)屋外は同条第4項の屋内例外と異なる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規科目 問8。問題文・選択肢を読みやすく整形。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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