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第三種電気主任技術者令和7年度 上期法規問 1

令和7年度 上期 第三種電気主任技術者 法規 問1

難度標準

次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は,会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,必要と認めるときは,当該電気の需給の状況を改善するために,電力広域的運営推進機関の [(ア)] で定めるところにより,[(イ)] に対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。

また,経済産業大臣は,災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり,生じるおそれがある場合において,公共の利益を確保するために特に必要があり,かつ適切であると認めるときは [(ウ)] に対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

電気事業法第28条の4(目的)は,「広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は,電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視,電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより,電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする」と定めている。推進機関が行う電気の供給の指示の具体的な規定は,同法第28条の44第1項(推進機関の指示)である。

詳細Layer 2
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同法第28条の44第1項は,推進機関は,小売電気事業者である会員が営む小売電気事業,一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業,配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは,「業務規程で定めるところにより,会員に対し」,次の事項を指示することができると定めている。

・第1号:当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること

・第2号:小売電気事業者である会員,一般送配電事業者である会員,配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと

・第3号:会員から電気の供給を受けること

・第4号:会員に電気工作物を貸し渡し,若しくは会員から電気工作物を借り受け,又は会員と電気工作物を共用すること

・第5号:前各号に掲げるもののほか,当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること

ただし,同項ただし書により,第1号は送電事業者である会員に対して,第2号は小売電気事業者・発電事業者・特定卸供給事業者である会員に対して,第3号は送電事業者・発電事業者・特定卸供給事業者である会員に対しては指示することができない。すなわち,すべての会員にすべての事項を指示できるわけではなく,指示できる事項は会員の種別によって制限される。

補足Layer 3
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問題文の前半に記された要件(会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合)と,指示の内容(「相互に電気の供給をすること」は第1号・第3号,「電気工作物を共用すること」は第4号の事項に当たる)は,いずれも同項の規定と一致する。このことから,問題文の前半は同項の推進機関の指示に関する記述と判断できる。したがって,問題文の「電力広域的運営推進機関の (ア) で定めるところにより」は同項の「業務規程で定めるところにより」に,「(イ) に対し」は同項の「会員に対し」に当たり,(ア)は「業務規程」,(イ)は「会員」となる。

同法第31条第1項(供給命令等)は,経済産業大臣は,電気の安定供給の確保に支障が生じ,又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり,かつ,適切であると認めるときは「電気事業者に対し」,次の事項を命ずることができると定めている。

・第1号:小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること

・第2号:小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと

・第3号:電気事業者から電気の供給を受けること

・第4号:電気事業者に電気工作物を貸し渡し,若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け,又は電気事業者と電気工作物を共用すること

・第5号:前各号に掲げるもののほか,広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること

ただし,同項ただし書により,第1号は送電事業者に対して,第2号は小売電気事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対して,第3号は送電事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては命ずることができない。命令の相手方は「電気事業者」であり,命じられる事項が事業者の種別によって制限される構造である。なお,同条第2項は,第1項の措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合に,特定自家用電気工作物設置者に対して必要な措置をとるべきことを「勧告」できるとする規定であり,「命ずる」規定ではない。したがって,(ウ)は「電気事業者」である。

よって (ア) 業務規程,(イ) 会員,(ウ) 電気事業者 の組合せとなり,正答は(5)である。

各選択肢の解説

(1)

(ア) 保安規程 (イ) 会員 (ウ) 電気事業者

誤り。(イ)「会員」と(ウ)「電気事業者」は正しいが,(ア)が誤り。電気事業法第28条の44第1項は,推進機関の指示を「業務規程で定めるところにより」行うと定めており,「保安規程」ではない。

(2)

(ア) 保安規程 (イ) 事業者 (ウ) 一般送配電事業者

誤り。(ア)は,電気事業法第28条の44第1項が定める「業務規程」であり「保安規程」ではない。(イ)は,同項が指示の相手方を推進機関の「会員」と定めており,会員に限らない「事業者」一般ではない。(ウ)は,同法第31条第1項が命令の相手方を「電気事業者」と定めており,一般送配電事業者に限られない(同項ただし書は,送電事業者・小売電気事業者・発電事業者等について命ずることができない事項を定めるにとどまる)。

(3)

(ア) 送配電等業務指針 (イ) 特定事業者 (ウ) 特定自家用電気工作物設置者

誤り。(ア)は,電気事業法第28条の44第1項が定める「業務規程」であり「送配電等業務指針」ではない。(イ)は,同項が定める指示の相手方は「会員」であり「特定事業者」ではない。(ウ)は,同法第31条第1項の命令の相手方は「電気事業者」である。特定自家用電気工作物設置者は同条第2項に登場するが,同項は,第1項の措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難な場合に,経済産業大臣が必要な措置をとるべきことを「勧告」できるとする規定であり,命令の相手方ではない。

(4)

(ア) 業務規程 (イ) 事業者 (ウ) 特定自家用電気工作物設置者

誤り。(ア)「業務規程」は正しいが,(イ)と(ウ)が誤り。電気事業法第28条の44第1項の指示の相手方は「会員」であり,単なる「事業者」ではない。また,同法第31条において特定自家用電気工作物設置者は第2項の「勧告」の相手方であり,第1項の「命ずる」相手方は「電気事業者」である。

(5)

(ア) 業務規程 (イ) 会員 (ウ) 電気事業者

正しい。(ア) 業務規程,(イ) 会員は電気事業法第28条の44第1項の推進機関の指示の規定と,(ウ) 電気事業者は同法第31条第1項の経済産業大臣の供給命令の規定と一致する。

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AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規科目 問1。問題文・選択肢を読みやすく整形。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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