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第三種電気主任技術者令和7年度 上期法規問 2

令和7年度 上期 第三種電気主任技術者 法規 問2

難度標準

受電電圧6.6 kVの自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

本問は、令和7年4月1日現在効力のある法令に基づいて作成されている(法規科目の注意書き 注3)。電気関係報告規則第3条第1項は、自家用電気工作物を設置する者が報告すべき事故と報告先を表で定めている。本問の各肢に関係する号の報告先は、いずれも「電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」である。各肢を表の各号に当てはめると次のとおりになる。

・(1):過負荷による高熱という電気的要因で建物に火災が発生し、半焼している。第2号「電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)」に該当する。

・(2):6.6 kVで受電する自家用電気工作物の破損によって、一般送配電事業者に供給支障を発生させている。第12号(一般送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3000 V以上の自家用電気工作物の破損等により、一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故)に該当する。

・(3):電気工作物の誤操作によって人が負傷し、病院に入院している。第1号(死亡または病院・診療所に入院した場合に限る)に該当する。

・(4):生じた結果は受電用真空遮断器の損傷と操作不能だけである。人の死傷、火災、他の物件の損傷、供給支障のいずれも生じていない。設備の破損を対象とする第4号は、需要設備については「電圧一万ボルト以上の需要設備」(第4号ヌ)に属する主要電気工作物の破損事故に限られる。受電電圧6.6 kVの事業場の受電用遮断器はこれに当たらないので、報告すべき事故に該当しない。

・(5):電気工作物である構内第1号柱の破損によって、構外の他者の建物に損傷を与えている。第3号(電気工作物の破損等により他の物件に損傷を与えた事故)に該当する。

以上より、報告すべき事故に該当しないものは(4)である。

詳細Layer 2
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問題文冒頭の「受電電圧6.6 kV」は、(2)と(4)の判断に直接関わる。(2)では、第12号の「電圧三千ボルト以上」を満たすので報告対象となる。(4)では、第4号ヌの「電圧一万ボルト以上の需要設備」を満たさない。さらに、第1条第2項第3号リで需要設備の主要電気工作物とされる遮断器は「他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のもの」に限られるので、この要件も満たさない。このため(4)は報告対象とならない。ただし、設備の破損だけの事故が常に報告対象外になるわけではない。電圧1万V以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故であれば、第4号により報告対象となる。

補足Layer 3
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また、(3)と(4)はどちらも誤操作が原因であるが、結論が分かれる。報告の要否は原因が誤操作かどうかでは決まらない。人の死傷、火災、他の物件の損傷、供給支障、主要電気工作物の破損といった結果が、各号の要件(入院、半焼以上、電圧等)を満たすかどうかで判断する。

なお、第3条第2項により、報告は二段階で行う。まず事故の発生を知った時から24時間以内に可能な限り速やかに電話等で報告し、さらに事故の発生を知った日から起算して30日以内に様式第十三の報告書を提出する。

各選択肢の解説

(1)

電圧100 Vの屋内配線が過負荷により高熱となり,電気火災が発生して建物が半焼した。

報告すべき事故に該当する。電気関係報告規則第1条第2項第4号は、「電気火災事故」を「漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生すること」と定義している。過負荷で屋内配線が高熱となって建物に火災が発生した本肢は、この電気火災事故に当たる。第3条第1項の表第2号は、工作物については「その半焼以上の場合に限る」としている。本肢の建物は半焼しているので、この要件を満たす。この号には電圧の要件がないため、電圧100 Vの配線に起因する火災であっても報告対象となる。

(2)

落雷により高圧負荷開閉器が焼損し,一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。

報告すべき事故に該当する。第3条第1項の表第12号は、一般送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3000 V以上の自家用電気工作物について定めている。その破損、誤操作または操作しないことにより一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故は、産業保安監督部長への報告対象である。本肢では、受電電圧6.6 kVの事業場の高圧負荷開閉器が焼損(破損)し、一般送配電事業者に供給支障を発生させているので、この号に当たる。原因が落雷という自然現象であっても、報告対象から外れることはない。ただし第3条第2項ただし書により、第8号から第13号の事故のうち原因が自然現象であるものは、様式第十三の報告書の提出を要しない。24時間以内の電話等による報告は必要である。

(3)

高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が,発生したアーク熱により火傷を負い,病院に入院した。

報告すべき事故に該当する。第3条第1項の表第1号は、「感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故」を報告対象としている。ただし、死亡または病院・診療所に入院した場合に限られる。本肢では、高圧の断路器の誤操作で発生したアーク熱により作業者が火傷を負い、病院に入院しているので、この要件を満たす。(4)も誤操作が原因であるが、人身被害という結果が生じていない。本肢は、入院を伴う人身被害が生じている点で(4)と異なる。

(4)

高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。

報告すべき事故に該当しない(公式正答)。受電用真空遮断器が誤操作により損傷し、操作不能になった事例である。人の死傷(第1号)、電気火災(第2号)、他の物件の損傷(第3号)、一般送配電事業者への供給支障(第12号)は、いずれも生じていない。設備の破損を対象とする第4号が需要設備について対象とするのは、「電圧一万ボルト以上の需要設備」(第4号ヌ)に属する主要電気工作物の破損事故である。また、需要設備の主要電気工作物とされる遮断器は、第1条第2項第3号リにより「他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のもの」に限られる。受電電圧6.6 kVの事業場の受電用遮断器はどちらの要件も満たさないので、第4号にも当たらない。

(5)

構内第1号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。

報告すべき事故に該当する。第3条第1項の表第3号は、「電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故」を報告対象としている。本肢では、事業場の電気工作物である構内第1号柱が折損(破損)し、構外に隣接する需要家の建物、すなわち他の物件を損傷させているので、この号に当たる。支持物そのものの破損は、需要設備では電圧5万V以上の電線路のものに限って主要電気工作物とされる(第1条第2項第3号リ)。しかし第3号は、電気工作物の種類や電圧を限らず、他の物件への損傷という結果によって報告対象とする号である。

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AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規科目 問2。問題文・選択肢を読みやすく整形。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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