本問は、令和7年4月1日現在効力のある法令に基づいて作成されている(法規科目の注意書き 注3)。電気関係報告規則第3条第1項は、自家用電気工作物を設置する者が報告すべき事故と報告先を表で定めている。本問の各肢に関係する号の報告先は、いずれも「電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」である。各肢を表の各号に当てはめると次のとおりになる。
・(1):過負荷による高熱という電気的要因で建物に火災が発生し、半焼している。第2号「電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)」に該当する。
・(2):6.6 kVで受電する自家用電気工作物の破損によって、一般送配電事業者に供給支障を発生させている。第12号(一般送配電事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3000 V以上の自家用電気工作物の破損等により、一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故)に該当する。
・(3):電気工作物の誤操作によって人が負傷し、病院に入院している。第1号(死亡または病院・診療所に入院した場合に限る)に該当する。
・(4):生じた結果は受電用真空遮断器の損傷と操作不能だけである。人の死傷、火災、他の物件の損傷、供給支障のいずれも生じていない。設備の破損を対象とする第4号は、需要設備については「電圧一万ボルト以上の需要設備」(第4号ヌ)に属する主要電気工作物の破損事故に限られる。受電電圧6.6 kVの事業場の受電用遮断器はこれに当たらないので、報告すべき事故に該当しない。
・(5):電気工作物である構内第1号柱の破損によって、構外の他者の建物に損傷を与えている。第3号(電気工作物の破損等により他の物件に損傷を与えた事故)に該当する。
以上より、報告すべき事故に該当しないものは(4)である。